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労働金庫法施行規則 第百三十二条 (労働金庫代理業者の預金者等に対する情報の提供)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(労働金庫代理業者の預金者等に対する情報の提供)

第百三十二条

第八十六条の規定は、銀行法第五十二条の四十四第二項の規定による労働金庫代理業者が行う預金者等に対する情報の提供について準用する。この場合において、第八十六条第五項中「当該金庫を所属労働金庫とする労働金庫代理業者又は金融サービス仲介業者(預金等媒介業務(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第二項に規定する預金等媒介業務をいう。以下同じ。)を行う者に限る。)」とあるのは、「当該労働金庫代理業者の所属労働金庫」と読み替えるものとする。

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