(預金等との誤認防止等)
第二十五条の二十四
長期信用銀行代理業者(法第十六条の七に規定する長期信用銀行等を除く。)が、金融商品の販売(金融サービスの提供に関する法律第三条第一項に規定する金融商品の販売をいい、同項第一号及び第二号に掲げる行為を除く。)又はその代理若しくは媒介を行う場合には、第十二条の三第一項及び第二項の規定を準用する。
2長期信用銀行代理業者は、長期信用銀行代理行為を行う営業所又は事務所の窓口には、長期信用銀行代理行為を行う旨を顧客の目につきやすいように掲示しなければならない。
3第一項の規定は、長期信用銀行代理行為を行わない窓口については、適用しない。
4長期信用銀行代理業者は、顧客に対し、その営業所又は事務所の長期信用銀行代理行為を行わない窓口を長期信用銀行代理行為を行う窓口と誤認させないための措置を講じなければならない。