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長期信用銀行法施行規則 第十二条の三 (金銭債権等と預金等との誤認防止)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(金銭債権等と預金等との誤認防止)

第十二条の三

長期信用銀行は、次に掲げる商品を取り扱う場合には、業務の方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、預金等との誤認を防止するための説明を行わなければならない。

  1. 第六条第三項第四号に規定する金銭債権(国内で発行された譲渡性預金の預金証書をもつて表示されるものを除く。)
  2. 金融商品取引法第三十三条第二項第一号から第四号までに掲げる有価証券(国債証券等及び前号に掲げる有価証券に該当するものを除く。)
  3. 保険業法第二条第一項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約

2長期信用銀行は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項(当該長期信用銀行が発行する社債(法第六条第四項第一号に掲げる短期社債を除く。)にあつては、第三号及び第四号に掲げるものを除く。)を説明するものとする。

  1. 預金等ではないこと。
  2. 預金保険法第五十三条に規定する保険金の支払の対象とはならないこと。
  3. 元本の返済が保証されていないこと。
  4. 契約の主体
  5. その他預金等との誤認防止に関し参考となると認められる事項

3長期信用銀行は、その営業所において、第一項に掲げる商品を取り扱う場合には、特定の窓口において取り扱うとともに、前項第一号から第三号に掲げる事項を顧客の目につきやすいように当該窓口に掲示しなければならない。

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