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長期信用銀行法施行規則 第十二条の二 (債券の権利者に対する情報の提供)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(債券の権利者に対する情報の提供)

第十二条の二

長期信用銀行は、法第八条に規定する債券を取り扱う場合には、前条(第五項を除く。)に定めるところに準じた方法により顧客に対する情報の提供を行うものとする。

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