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長期信用銀行法施行規則 第二十五条の二十五 (他の所属長期信用銀行の同種の契約に係る情報提供)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(他の所属長期信用銀行の同種の契約に係る情報提供)

第二十五条の二十五

長期信用銀行代理業者は、第二十五条の二十二第一項第三号に規定する事項を明らかにしたときは、顧客の求めに応じ、他の所属長期信用銀行の同種の契約の内容その他顧客に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。

2前項の場合においては、第二十五条の二十二第二項の規定を準用する。

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