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長期信用銀行法施行規則
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長期信用銀行法施行規則 第二十五条の二十六 (個人顧客情報の取扱い)
昭和五十七年大蔵省令第十三号
府省令
(個人顧客情報の取扱い)
第二十五条の二十六
第十二条の四の五
から
第十二条の四の七
までの規定は、長期信用銀行代理業者について準用する。
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「長期信用銀行法施行規則第二十五条の二十六(個人顧客情報の取扱い)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第12条の4の5
第12条の4の7
この条文を参照している条文
第25条の27
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長期信用銀行法施行規則 目次
第二十五条の二十七(顧客情報の使用に係る書面による同意等) →