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長期信用銀行法施行規則 第二十五条の二十六 (個人顧客情報の取扱い)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(個人顧客情報の取扱い)

第二十五条の二十六

第十二条の四の五から第十二条の四の七までの規定は、長期信用銀行代理業者について準用する。

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