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信用金庫法施行規則 第百五十一条 (預金等との誤認防止等)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(預金等との誤認防止等)

第百五十一条

信用金庫代理業者(法第八十五条の二の二に規定する金庫等を除く。)が、金融商品の販売(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三条第一項に規定する金融商品の販売をいい、同項第一号及び第二号に掲げる行為を除く。)又はその代理若しくは媒介を行う場合には、第百四条第一項及び第二項の規定を準用する。

2信用金庫代理業者は、信用金庫代理行為を行う営業所又は事務所の窓口には、信用金庫代理行為を行う旨を顧客の目につきやすいように掲示しなければならない。

3第一項の規定は、信用金庫代理行為を行わない窓口については、適用しない。

4信用金庫代理業者は、顧客に対し、その営業所又は事務所の信用金庫代理行為を行わない窓口を信用金庫代理行為を行う窓口と誤認させないための措置を講じなければならない。

5第二項の場合において、信用金庫代理業者は、同項の規定による掲示の内容を当該信用金庫代理業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。ただし、第百四十六条第三項各号に掲げる場合は、この限りでない。

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