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信用金庫法施行規則 第百四条 (金銭債権等と預金等との誤認防止)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(金銭債権等と預金等との誤認防止)

第百四条

金庫は、次に掲げるものを取り扱う場合には、業務の方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、預金等との誤認を防止するための説明を行わなければならない。

  1. 第五十三条第三項第五号又は法第五十四条第四項第五号に規定する金銭債権(国内で発行された譲渡性預金の預金証書をもつて表示されるものを除く。)
  2. 金融商品取引法第三十三条第二項第一号から第四号までに掲げる有価証券(国債証券等及び前号に掲げる有価証券に該当するものを除く。)
  3. 保険業を行う者が保険者となる保険契約

2金庫は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。

  1. 預金等ではないこと。
  2. 預金保険法第五十三条に規定する保険金の支払の対象とはならないこと。
  3. 元本の返済が保証されていないこと。
  4. 契約の主体その他預金等との誤認防止に関し参考となると認められる事項

3金庫は、その事務所において、第一項に掲げる商品を取り扱う場合には、前項第一号から第三号までに掲げる事項を当該事務所内において顧客の目につきやすい場所に適切に掲示しなければならない。

4前項の場合において、金庫は、同項の規定による掲示の内容を当該金庫のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。

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