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信用金庫法施行規則 第百三条 (全国連合会債の債権者に対する情報の提供)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(全国連合会債の債権者に対する情報の提供)

第百三条

全国連合会が、法第五十四条の二の四第一項に規定する全国連合会債を取り扱う場合には、前条(第五項を除く。)に準じて情報の提供を行うものとする。

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