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信用金庫法施行規則 第百五条 (投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券等の取扱い)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券等の取扱い)

第百五条

金庫は、投資信託委託会社又は資産運用会社が当該金庫の事務所の一部を使用して投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託若しくは外国投資信託の受益証券、投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券又は外国投資証券(以下この条において「受益証券等」という。)を取り扱う場合には、金庫が預金等を取り扱う場所と投資信託委託会社又は資産運用会社が受益証券等を取り扱う場所とを明確に区分するとともに、顧客の誤解を招くおそれのある掲示を行わない等の適切な措置を講じなければならない。

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