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信用金庫法施行規則 第百五十二条 (他の所属信用金庫の同種の契約に係る情報提供)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(他の所属信用金庫の同種の契約に係る情報提供)

第百五十二条

信用金庫代理業者は、第百四十九条第一項第三号に規定する事項を明らかにしたときは、顧客の求めに応じ、他の所属信用金庫の同種の契約の内容その他顧客に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。

2前項の場合においては、第百四十九条第二項の規定を準用する。

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