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信用金庫法施行規則 第百五十三条 (個人顧客情報の取扱い)
昭和五十七年大蔵省令第十五号
府省令
(個人顧客情報の取扱い)
第百五十三条
第百九条
から
第百十一条
までの規定は、信用金庫代理業者について準用する。
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信用金庫法施行規則 目次
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