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信用金庫法施行規則 第百五十三条 (個人顧客情報の取扱い)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(個人顧客情報の取扱い)

第百五十三条

第百九条から第百十一条までの規定は、信用金庫代理業者について準用する。

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