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信用金庫法施行規則 第百五十四条 (顧客情報の使用に係る書面による同意等)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(顧客情報の使用に係る書面による同意等)

第百五十四条

信用金庫代理業者は、信用金庫代理業において取り扱う顧客に関する非公開金融情報(その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の預金等、為替取引又は資金の借入れに関する情報その他の顧客の金融取引又は資産に関する公表されていない情報(前条において準用する第百十条に規定する情報及び前条において準用する第百十一条に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく兼業業務(保険募集及び保険媒介業務に係る業務を除く。次項において同じ。)に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。

2信用金庫代理業者は、兼業業務において取り扱う顧客に関する非公開情報(その兼業業務上知り得た公表されていない情報(前条において準用する第百十条に規定する情報及び前条において準用する第百十一条に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。次項において同じ。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく信用金庫代理業及び信用金庫代理業に付随する業務に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。

3信用金庫代理業者は、兼業業務において取り扱う顧客に関する非公開情報が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく所属信用金庫に提供されないことを確保するための措置を講じなければならない。

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