(金融商品の販売となる行為)
第六条
法第三条第一項第十一号に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
- 一金銭の信託以外の信託であって信託財産の運用方法が特定されていないものに係る信託契約(当該信託契約に係る受益権が金融商品取引法第二条第二項第一号又は第二号に掲げる権利であるものに限る。)の委託者との締結
- 二
- 三銀行法第十条第二項第十四号に規定する金融等デリバティブ取引(前条の取引及び商品先物取引等を除く。)又は当該取引の取次ぎ
法第三条第一項第十一号に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。