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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第六条 (金融商品の販売となる行為)

平成十二年政令第四百八十四号政令
(金融商品の販売となる行為)

第六条

第三条第一項第十一号に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

  1. 金銭の信託以外の信託であって信託財産の運用方法が特定されていないものに係る信託契約(当該信託契約に係る受益権が金融商品取引法第二条第二項第一号又は第二号に掲げる権利であるものに限る。)の委託者との締結
  2. 電子決済手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項に規定する電子決済手段をいう。以下この章において同じ。)を取得させる行為(代理又は媒介に該当するもの並びに法第三条第一項第六号、第八号及び第九号に掲げるものに該当するものを除く。)
  3. 銀行法第十条第二項第十四号に規定する金融等デリバティブ取引(前条の取引及び商品先物取引等を除く。)又は当該取引の取次ぎ

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