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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第十条 (金融商品の販売に係る取引の仕組み)

平成十二年政令第四百八十四号政令
(金融商品の販売に係る取引の仕組み)

第十条

第四条第五項第七号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第六条第一号に掲げる行為にあっては、同号に規定する信託契約の内容
  2. 第六条第二号に掲げる行為にあっては、電子決済手段に表示される権利の内容(当該権利が存在しないときは、その旨)及び当該行為が行われることにより顧客が負うこととなる義務の内容
  3. 第六条第三号に掲げる行為にあっては、同号に規定する金融等デリバティブ取引の仕組み

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