(金融商品の販売に係る取引の仕組み) 第十条 法第四条第五項第七号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一第六条第一号に掲げる行為にあっては、同号に規定する信託契約の内容二第六条第二号に掲げる行為にあっては、電子決済手段に表示される権利の内容(当該権利が存在しないときは、その旨)及び当該行為が行われることにより顧客が負うこととなる義務の内容三第六条第三号に掲げる行為にあっては、同号に規定する金融等デリバティブ取引の仕組み e-Gov法令検索で第十条を開く ↗