(保証金相当物の範囲)
第九条
法第四条第四項第一号に規定する政令で定める金銭以外の財産は、電子決済手段又は暗号資産とする。
法第四条第四項第一号に規定する政令で定める金銭以外の財産は、電子決済手段又は暗号資産とする。
改正法施行日前に改正法第三条の規定による改正後の金融商品の販売等に関する法律(平成十二年法律第百一号。以下この条において「新金融商品販売法」という。)第三条第一項に規定する重要事項について説明を要しない旨の顧客の意思の表明があった場合(同項に規定する金融商品の販売が新金融商品取引法第二条第八項第一号に規定する商品関連市場デリバティブ取引及びその取次ぎのいずれでもない場合に限る。)には、当該意思の表明を新金融商品販売法第三条第七項第二号に規定する顧客の意思の表明とみなして、新金融商品販売法の規定を適用する。