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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令
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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第八条 (当初元本を上回る損失が生ずるおそれを生じさせる行為)
平成十二年政令第四百八十四号
政令
(当初元本を上回る損失が生ずるおそれを生じさせる行為)
第八条
法
第四条第四項第一号
に規定する政令で定める行為は、
第六条第三号
に掲げる行為とする。
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この条文が参照している条文
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第4条
第6条
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