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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第八条 (当初元本を上回る損失が生ずるおそれを生じさせる行為)

平成十二年政令第四百八十四号政令
(当初元本を上回る損失が生ずるおそれを生じさせる行為)

第八条

第四条第四項第一号に規定する政令で定める行為は、第六条第三号に掲げる行為とする。

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