(金銭相当物の範囲) 第七条 法第四条第三項に規定する政令で定める金銭以外の財産は、次に掲げる財産とする。一前条第一号に規定する信託契約の締結に伴い顧客の譲渡することとなる金銭以外の財産二電子決済手段又は暗号資産(資金決済に関する法律第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。第九条において同じ。)であって、前号に掲げるものに該当するもの以外のもの e-Gov法令検索で第七条を開く ↗