(重要事項について説明をすることを要しない者から除かれる者)
第十一条
法第四条第六項ただし書に規定する政令で定める者は、金融商品の販売が行われる場合において顧客の行う行為を代理する者とする。
法第四条第六項ただし書に規定する政令で定める者は、金融商品の販売が行われる場合において顧客の行う行為を代理する者とする。
施行日前に平成十三年統合法第一条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)の規定により締結された共済に係る契約に対する第三十七条の規定による改正後の金融商品の販売等に関する法律施行令第三条の規定の適用については、なお従前の例による。