条文くん法令検索 AIに質問する

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第十一条 (重要事項について説明をすることを要しない者から除かれる者)

平成十二年政令第四百八十四号政令
(重要事項について説明をすることを要しない者から除かれる者)

第十一条

第四条第六項ただし書に規定する政令で定める者は、金融商品の販売が行われる場合において顧客の行う行為を代理する者とする。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(金融商品の販売等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に平成十三年統合法第一条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)の規定により締結された共済に係る契約に対する第三十七条の規定による改正後の金融商品の販売等に関する法律施行令第三条の規定の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第十一条(重要事項について説明をすることを要しない者から除かれる者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条(金融商品の販売に係る取引の仕組み) 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 目次 第十二条(特定顧客) →