(特定顧客)
第十二条
法第四条第七項第一号に規定する政令で定める者は、金融商品販売業者等又は金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家(次項において「特定投資家」という。)とする。
2前項の「特定投資家」には、金融商品の販売等に係る契約が金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号(同法第三十四条の四第六項(銀行法等の規定において準用する場合を含む。)及び銀行法等の規定において準用する場合を含む。)に規定する対象契約に該当する場合にあっては、当該金融商品の販売等に関しては同法第三十四条の三第四項(同法第三十四条の四第六項(銀行法等の規定において準用する場合を含む。)及び銀行法等の規定において準用する場合を含む。)又は同法第三十四条の三第六項(同法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定により当該対象契約に関して特定投資家とみなされる者を含み、金融商品の販売等に係る契約が同法第三十四条の二第二項(銀行法等の規定において準用する場合を含む。)に規定する対象契約に該当する場合にあっては、当該金融商品の販売等に関しては同条第五項(銀行法等の規定において準用する場合を含む。)又は第八項の規定により当該対象契約に関して特定投資家以外の顧客とみなされる者を含まないものとする。
3前項の「銀行法等の規定」とは、次に掲げるものをいう。
- 一
- 二金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第二条の二
- 三
- 四水産業協同組合法第十一条の十一(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項又は第百条第一項において準用する場合を含む。)又は第十五条の十二(同法第九十六条第一項又は第百五条第一項において準用する場合を含む。)
- 五中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項(同法第九条の九第五項又は第八項において準用する場合を含む。)
- 六協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十一
- 七信用金庫法第八十九条の二
- 八長期信用銀行法第十七条の二
- 九労働金庫法第九十四条の二
- 十銀行法第十三条の四又は第五十二条の六十の十七
- 十一保険業法第三百条の二
- 十二農林中央金庫法第五十九条の三
- 十三
- 十四株式会社商工組合中央金庫法第二十九条
- 十五資金決済に関する法律第六十二条の十七第一項