条文くん法令検索 AIに質問する

金融サービス仲介業者保証金規則 第十五条 (有価証券の換価)

令和三年内閣府・法務省令第四号府省令
(有価証券の換価)

第十五条

金融庁長官は、令第二十八条第八項第十二条第五項において準用する場合を含む。)の規定により有価証券を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。

2金融庁長官は、有価証券を換価したときは、換価代金から換価の費用を控除した額を、当該有価証券に代わる供託金として供託しなければならない。

3前項の規定により供託された供託金は、第一項の規定により還付された有価証券を供託した金融サービス仲介業者が供託したものとみなす。

4金融庁長官は、第二項の規定により供託したときは、その旨を前項に規定する金融サービス仲介業者に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融サービス仲介業者保証金規則第十五条(有価証券の換価)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条(保証金の差替え) 金融サービス仲介業者保証金規則 目次 第十六条(公示等) →