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金融サービス仲介業者保証金規則 第十二条 (保証金の取戻し)

令和三年内閣府・法務省令第四号府省令
(保証金の取戻し)

第十二条

第二十二条第一項、第四項又は第八項の規定により保証金を供託した者(第十五条第三項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定により保証金を供託したものとみなされる金融サービス仲介業者を含む。次条第一項から第三項まで及び第六項において「供託者」という。)は、当該保証金の取戻しについて法第二十二条第十項の規定により金融庁長官の承認を受けようとするときは、取戻しの事由及び取戻しをしようとする金銭の額又は取戻しをしようとする有価証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債(以下この項において「振替国債」という。)を含む。以下同じ。)の名称、枚数、総額面等(振替国債については、その銘柄、金額等とする。次条第八項及び第十四条第二項において同じ。)を記載した別紙様式第三号により作成した保証金取戻承認申請書に取戻しをすることができることを証する書面及び法第二十二条第十一項の指定に関し参考となる書面を添付して、これを金融庁長官に提出するものとする。

2金融庁長官は、前項の承認をしようとするときは、法第二十二条第十項第三号の規定による保証金の取戻しを承認する場合を除き、前項の保証金につき権利を有する者は六月を下らない一定の期間内にその権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、その旨を当該保証金に係る金融サービス仲介業者及び受託者に通知しなければならない。

3第三条第二項の規定は、前項の規定による金融サービス仲介業者への通知について準用する。

4第二項の権利の申出をしようとする者は、別紙様式第四号により作成した申出書に権利を有することを証する書面を添付して、これを金融庁長官に提出するものとする。

5第二十八条第四項から第八項まで及び第三条から前条までの規定は、第二項の期間内に権利の申出があった場合について準用する。この場合において、令第二十八条第四項中「第二項」とあるのは「金融サービス仲介業者保証金規則(令和三年内閣府・法務省令第四号)第十二条第二項」と、同条第七項中「第二項、第四項及び第五項」とあるのは「第四項及び第五項」と、同条第八項中「権利の実行に必要があるときは」とあるのは「金融サービス仲介業者保証金規則第十二条第二項に規定する権利の申出があった場合の権利の実行に必要があるときは」と、第三条第一項中「令第二十八条第四項」とあるのは「第十二条第五項において準用する令第二十八条第四項」と、「同条第二項」とあるのは「第十二条第二項」と、第四条第一項中「令第二十八条第四項」とあるのは「第十二条第五項において準用する令第二十八条第四項」と、同条第二項中「令第二十八条第一項の規定による権利の実行の申立てをした者、同条第二項」とあるのは「第十二条第二項」と読み替えるものとする。

6金融庁長官は、第一項の承認をしたときは、別紙様式第五号により作成した取戻しを承認する旨の保証金取戻承認証明書を同項の承認の申請をした者に交付しなければならない。ただし、金融庁長官が法第二十二条第十一項の規定により保証金を取り戻すことができる時期及び取り戻すことができる保証金の額を指定したときは、当該取戻しを承認する旨の保証金取戻承認証明書中第二面については、その時期が到来したとき(その時期が到来したときに令第二十八条に規定する権利の実行、次条の保管替え等又は第十四条の取戻しの手続が行われている場合は、当該手続が終了したとき)にこれを交付する。

7第一項の承認を受けた者が、供託規則第二十五条第一項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、前項の規定により交付を受けた取戻しを承認する旨の保証金取戻承認証明書をもって足りる。

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