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金融サービス仲介業者保証金規則 第十一条 (配当の手続等)

令和三年内閣府・法務省令第四号府省令
(配当の手続等)

第十一条

金融庁長官は、配当の実施のため、供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第二十七号書式、第二十八号書式又は第二十八号の二書式により作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、配当を受けるべき者に同令第二十九号書式により作成した証明書を交付しなければならない。

2金融庁長官は、前項の手続をしたときは、当該支払委託書の写しを当該配当の対象となる保証金に係る金融サービス仲介業者及び法第二十二条第四項の規定により当該保証金の全部又は一部を供託した受託者に送付しなければならない。

3第三条第二項の規定は、前項の規定による支払委託書の写しの金融サービス仲介業者への送付について準用する。

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