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金融サービス仲介業者保証金規則 第十条 (配当の実施の順序)

令和三年内閣府・法務省令第四号府省令
(配当の実施の順序)

第十条

第三条第一項に規定する保証金のうちに、金融サービス仲介業者が供託したもののほかに、受託者が供託したものがある場合には、金融庁長官は、当該金融サービス仲介業者が供託した保証金につき先に配当を実施しなければならない。

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