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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第二十二条 (保証金)

平成十二年法律第百一号法律
(保証金)

第二十二条

金融サービス仲介業者は、保証金を主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。

2前項の保証金の額は、金融サービス仲介業務の状況及び顧客等(顧客、顧客以外の保険契約者等又は第十一条第五項に規定する媒介により締結した資金の貸付け若しくは手形の割引を内容とする契約に関して保証人となった者をいう。第四項及び次条第二項において同じ。)の保護を考慮して、政令で定める額とする。

3金融サービス仲介業者は、政令で定めるところにより、当該金融サービス仲介業者のために所要の保証金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、かつ、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなっている金額について第一項の保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。

4内閣総理大臣は、顧客等の保護のため必要があると認めるときは、金融サービス仲介業者と前項の契約を締結した者又は当該金融サービス仲介業者に対し、当該契約において供託されることとなっている金額に相当する金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。

5金融サービス仲介業者は、第一項の保証金について供託(第三項の契約の締結を含む。第八項及び第十項第三号並びに第百四十七条第一号において同じ。)を行い、かつ、その旨を内閣総理大臣に届け出た後でなければ、金融サービス仲介業を行ってはならない。

6金融サービス仲介業者が行った次の各号に掲げる行為に関して当該各号に定める者に生じた債権に関し、当該各号に定める者は、当該金融サービス仲介業者に係る保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。

  1. 第十一条第二項第一号に掲げる行為当該行為により預金等の受入れを内容とする契約を締結した者
  2. 第十一条第二項第二号に掲げる行為当該行為により資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約を締結した者
  3. 第十一条第二項第三号に掲げる行為当該行為により為替取引を内容とする契約を締結した者
  4. 第十一条第三項に規定する媒介当該媒介により保険契約を締結した保険契約者、当該保険契約の被保険者又は保険金額を受け取るべき者
  5. 第十一条第四項第一号に掲げる行為当該行為により有価証券の売買契約を締結した者
  6. 第十一条第四項第二号に掲げる行為当該行為により有価証券の売買契約又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引に係る契約を締結した者
  7. 第十一条第四項第三号に掲げる行為当該行為により有価証券を取得した者
  8. 第十一条第四項第四号に掲げる行為当該行為により投資顧問契約又は投資一任契約を締結した者
  9. 第十一条第五項に規定する媒介当該媒介により資金の貸付け若しくは手形の割引を内容とする契約を締結した者又は当該契約に関して保証人となった者

7前項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。

8金融サービス仲介業者は、第六項の権利の実行その他の理由により、供託を行った保証金の額が第二項の政令で定める額に不足することとなったときは、内閣府令で定める日から二週間以内にその不足額について供託を行い、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

9第一項又は前項の規定により供託する保証金は、国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める有価証券をもってこれに充てることができる。

10第一項、第四項又は第八項の規定により供託した保証金は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、内閣総理大臣の承認を受けて、その全部又は一部を取り戻すことができる。

  1. 第十六条第三項第三号から第七号までのいずれかに該当することとなったとき、又は同項第八号イからニまでに掲げる業務のうち一の業務のみを行う金融サービス仲介業者がそれぞれ当該イからニまでに定める者となったとき。
  2. 第三十八条第一項又は第四項の規定により第十二条の登録が取り消されたとき。
  3. 金融サービス仲介業務の状況の変化その他の理由により、供託を行った保証金の額が第二項の政令で定める額を超えることとなったとき。

11内閣総理大臣は、前項の承認をするときは、金融サービス仲介業者が行った第六項各号に掲げる行為に関して生じた債権の弁済を確保するために必要と認める限度において、取り戻すことができる時期及び取り戻すことができる保証金の額を指定することができる。

12前各項に定めるもののほか、保証金に関し必要な事項は、内閣府令・法務省令で定める。

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