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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第二十一条 (名義貸しの禁止)

平成十二年法律第百一号法律
(名義貸しの禁止)

第二十一条

金融サービス仲介業者は、自己の名義をもって、他人に金融サービス仲介業を行わせてはならない。

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