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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第二十一条 (名義貸しの禁止)
平成十二年法律第百一号
法律
(名義貸しの禁止)
第二十一条
金融サービス仲介業者は、自己の名義をもって、他人に金融サービス仲介業を行わせてはならない。
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この条文を参照している条文
第32条
第140条
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第137条
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