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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第百四十条

平成十二年法律第百一号法律

第百四十条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 不正の手段により第十二条の登録又は第十六条第一項の変更登録を受けたとき。
  2. 第二十一条の規定に違反して他人に金融サービス仲介業を行わせたとき。
  3. 第三十条において準用する保険業法第三百条第一項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為(運用実績連動型保険契約(同法第百条の五第一項に規定する運用実績連動型保険契約をいう。第百四十二条第三号において同じ。)に係るものに限る。)をしたとき。
  4. 第三十一条第一項において準用する金融商品取引法第三十八条の二又は第三十一条第二項において準用する同法第三十九条第一項の規定に違反したとき。
  5. 第三十一条第一項において準用する金融商品取引法第六十六条の十四第一号ハの規定に違反したとき。
  6. 第三十一条第一項において準用する金融商品取引法第六十六条の十四の二の規定に違反したとき。
  7. 第三十八条第二項の規定による電子決済等代行業の廃止の命令に違反したとき。

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