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金融商品取引法 第三十八条の二

昭和二十三年法律第二十五号法律

第三十八条の二

金融商品取引業者等は、その行う投資助言・代理業又は投資運用業に関して、次に掲げる行為をしてはならない。

  1. 投資顧問契約、投資一任契約若しくは第二条第八項第十二号イに掲げる契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をする行為
  2. 顧客を勧誘するに際し、顧客に対して、損失の全部又は一部を補てんする旨を約束する行為

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