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金融商品取引法 第百九十七条の三

昭和二十三年法律第二十五号法律

第百九十七条の三

第三十八条の二第一号の規定に違反した場合(当該違反が投資運用業(第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。以下この章において同じ。)に関して行われたものである場合に限る。)においては、その行為をした金融商品取引業者等の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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