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金融商品取引法 第二百七条

昭和二十三年法律第二十五号法律

第二百七条

法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

  1. 第百九十七条七億円以下の罰金刑
  2. 第百九十八条第一項(第五号を除く。)又は第百九十八条の三から第百九十八条の五まで三億円以下の罰金刑
  3. 第百九十八条の六(第八号、第九号、第十二号、第十三号及び第十五号を除く。)又は第百九十九条二億円以下の罰金刑
  4. 第二百条(第十二号の三、第十五号の二、第十七号、第十八号の二及び第十九号を除く。)又は第二百一条第一号、第二号、第四号、第六号若しくは第九号から第十一号まで一億円以下の罰金刑
  5. 第百九十八条第一項第五号第百九十八条の六第八号、第九号、第十二号、第十三号若しくは第十五号、第二百条第十二号の三、第十五号の二、第十七号、第十八号の二若しくは第十九号、第二百一条(第一号、第二号、第四号、第六号及び第九号から第十一号までを除く。)、第二百五条から第二百五条の二の二まで、第二百五条の二の三第一項又は前条第一項本条の罰金刑

2前項の規定により第百九十七条第百九十七条の二第一項又は第百九十七条の三の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

3第一項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

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