条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法 第二百五条の二の二

昭和二十三年法律第二十五号法律

第二百五条の二の二

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第百五十六条の二十の十五の認可を受けないで金融商品債務引受業を廃止したとき。
  2. 第百五十六条の六十第一項の認可を受けないで紛争解決等業務(第百五十六条の三十八第十一項に規定する紛争解決等業務をいう。)の全部若しくは一部の休止又は廃止をしたとき。
  3. 第百五十六条の八十二第一項の認可を受けないで取引情報蓄積業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をしたとき。

e-Gov法令検索で第二百五条の二の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第二百五条の二の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百五条の二 金融商品取引法 目次 第二百五条の二の三 →