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金融商品取引法 第三条の三 (移行期間特例業務に関する特例)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(移行期間特例業務に関する特例)

第三条の三

金融商品取引業者、第三十三条第一項に規定する金融機関、特例業務届出者及び海外投資家等特例業務届出者以外の者で、外国の法令に準拠し、外国において投資運用業(第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。以下この条において同じ。)を行う者(以下この条において「外国投資運用業者」という。)は、第二十九条及び第五十八条の二の規定にかかわらず、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出て、移行期間特例業務を行うことができる。ただし、その届出の日から五年を経過したとき(当該期間が経過するまでの間に、金融商品取引業者等(投資運用業を行う者に限る。)、特例業務届出者又は海外投資家等特例業務届出者となつたときは、当該金融商品取引業者等、特例業務届出者又は海外投資家等特例業務届出者となつたとき)、又は第四項の規定により適用される第六十三条の十第三項第二号に該当することとなつたときは、この限りでない。

  1. 商号、名称又は氏名
  2. 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額
  3. 法人であるときは、役員(外国法人にあつては、国内における代表者を含む。)の氏名又は名称
  4. 政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
  5. 業務の種別(第五項各号に掲げる行為に係る業務の種別をいう。)
  6. 主たる営業所又は事務所(外国法人にあつては、国内における主たる営業所又は事務所を含む。)の名称及び所在地
  7. 移行期間特例業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
  8. 投資運用関係業務を委託する場合においては、その旨並びに委託先の商号、名称又は氏名及び当該委託先に委託する投資運用関係業務の内容その他内閣府令で定める事項
  9. 他に事業を行つているときは、その事業の種類
  10. その他内閣府令で定める事項

2前項の規定による届出は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十六号)の施行の日から起算して五年を経過する日までにしなければならない。

3第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、移行期間特例業務を行つてはならない。

  1. 次のいずれかに該当する者
    1. 外国(投資者の保護を図る上で我が国と同等の水準にあると認められる投資運用業を行う者に関する制度を有している国又は地域として内閣府令で定めるものに限る。ロ及び次号ニ並びに第五項第一号において同じ。)の法令の規定により当該外国において投資運用業を行うことにつき第二十九条の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を受けていない者
    2. 外国の法令に準拠し、当該外国において投資運用業を開始してから政令で定める期間を経過するまでの者(政令で定める場合に該当する者を除く。)
    3. 第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれかに該当する者
    4. 次のいずれかに該当する者
    5. 移行期間特例業務を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者として内閣府令で定める者
    6. 主として第二条第一項第九号に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券に対する投資として、運用対象財産(当該者が第四十二条第一項に規定する権利者のため運用を行う金銭その他の財産をいう。)の運用を行う者
  2. 法人である場合においては、次のいずれかに該当する者
    1. 国内に営業所又は事務所を有しない者
    2. 外国法人であつて国内における代表者を定めていない者
    3. 外国法人であつてその主たる営業所若しくは事務所又は投資運用業を行う営業所若しくは事務所の所在するいずれかの外国の第百八十九条第一項に規定する外国金融商品取引規制当局の同条第二項第一号の保証がない者
    4. 個人である主要株主(第二十九条の四第二項に規定する主要株主をいい、当該法人が持株会社の子会社(同条第四項に規定する子会社をいう。第七項において同じ。)であるときは、当該持株会社の主要株主を含む。ヘにおいて同じ。)のうちに同条第一項第五号ニ(1)又は(2)に該当する者のある者
    5. 法人である主要株主のうちに第二十九条の四第一項第五号ホ(1)から(3)までのいずれかに該当する者のある者
    6. 届出の対象となる移行期間特例業務のそれぞれにつき、その執行について必要となる十分な知識及び経験を有する役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。トにおいて同じ。)又は使用人を確保していないと認められる者。ただし、届出を行う者が投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者(当該投資運用関係業務を行うことにつき第六十六条の七十一の登録又は第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けている者に限る。)に委託する場合における当該投資運用関係業務については、その業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用人を確保していれば足りるものとする。
  3. 個人である場合においては、次のいずれかに該当する者
    1. 外国に住所を有する者
    2. 届出の対象となる移行期間特例業務のそれぞれにつき、その執行について必要となる十分な知識及び経験を有していないと認められる者。ただし、届出を行う者が投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者(当該投資運用関係業務を行うことにつき第六十六条の七十一の登録又は第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けている者に限る。)に委託する場合における当該投資運用関係業務については、その業務の監督を適切に行う能力を有する者であることをもつて足りるものとする。

4第一項の規定により外国投資運用業者が移行期間特例業務を行う場合においては、同項の規定による届出を第六十三条の九第一項の規定による届出と、当該移行期間特例業務を第六十三条の八第一項に規定する海外投資家等特例業務とみなして、この法律(第二十九条の四第一項第一号ロ(7)及び第二号ヘ(7)、第六十三条の九第一項及び第六項並びに第六十三条の十一を除く。)並びに住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律及び犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)を適用する。この場合において、第二条第四十三項中「同項第一号」とあるのは「附則第三条の三第五項第一号」と、第六十三条の九第二項第一号及び第二号中「第六項第一号」とあるのは「附則第三条の三第三項第一号」と、同条第八項中「第三十九条」とあるのは「第三十八条の二、第三十九条」と、「第四十二条の七」とあるのは「第四十二条の七、第四十二条の八」と、同条第九項中「海外投資家等特例業務として開始した前条第一項第一号に掲げる行為に係る第二条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利が前条第一項第一号」とあるのは「移行期間特例業務として開始した附則第三条の三第五項第一号イに掲げる行為に係る投資一任契約が同号イに規定する投資一任契約に該当しなくなつたとき、同号ロに掲げる行為に係る外国投資信託の受益証券に表示される権利が同号ロに規定する外国投資信託の受益証券に表示される権利に該当しなくなつたとき、又は同号ハに掲げる行為に係る第二条第二項第六号に掲げる権利が附則第三条の三第五項第一号ハ」と、「とき、又は当該権利を有する海外投資家等(同条第二項に規定する海外投資家等をいう。)から出資され、若しくは拠出された金銭が主として非居住者から出資若しくは拠出を受けた金銭に該当しなくなつたときは」とあるのは「ときは」と、第六十三条の十三第二項第一号中「又は」とあるのは「(外国の法令を含む。)又は当該」と、第百九十四条の七第二項第二号の三中「第六十三条の八第一項各号」とあるのは「附則第三条の三第五項各号」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

5第一項及び前二項の「移行期間特例業務」とは、外国投資運用業者が国内に設ける営業所又は事務所において次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。

  1. 外国の法令に準拠し、当該外国において行う投資運用業に係る次に掲げる行為
    1. 投資一任契約(その相手方が海外投資家等(次のいずれにも該当しないものに限る。)のみであるものに限る。)に基づき行う第二条第八項第十二号に掲げる行為(投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものを除く。)
    2. 第二条第一項第十号に規定する外国投資信託の受益証券に表示される権利(当該権利を有する者が海外投資家等(イ(1)から(3)までのいずれにも該当しないものに限る。以下この項において同じ。)のみであるものに限る。)を有する海外投資家等から拠出を受けた金銭の運用を行う同条第八項第十四号に掲げる行為(投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものを除く。)
    3. 第二条第二項第六号に掲げる権利(同一の出資対象事業(同項第五号に規定する出資対象事業をいう。)に係る当該権利を有する者が海外投資家等のみであるものに限る。)を有する海外投資家等から出資され、又は拠出された金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)の運用を行う同条第八項第十五号に掲げる行為(投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものを除く。)
  2. 前号に掲げる行為に関する次に掲げる行為
    1. その行う前号イに掲げる行為に関して海外投資家等を相手方として行う第二条第一項第十号に規定する外国投資信託の受益証券、同項第十一号に規定する外国投資証券又は同条第二項第六号に掲げる権利に係る募集の取扱い又は私募の取扱い(海外投資家等以外の者がこれらの有価証券を取得するおそれが少ないものとして政令で定めるものに限り、投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものを除く。)
    2. その行う前号ロに掲げる行為に関して海外投資家等を相手方として行う第二条第一項第十号に規定する外国投資信託の受益証券に係る募集又は私募(海外投資家等以外の者が当該受益証券を取得するおそれが少ないものとして政令で定めるものに限り、投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものを除く。)
    3. その行う前号ハに掲げる行為に関して海外投資家等を相手方として行う第二条第二項第六号に掲げる権利に係る募集又は私募(海外投資家等以外の者が当該権利を取得するおそれが少ないものとして政令で定めるものに限り、投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものを除く。)

6前項の「海外投資家等」とは、次に掲げる者をいう。

  1. 外国法人又は外国に住所を有する個人
  2. 前号に掲げる者のほか、外国投資運用業者と密接な関係を有する者として政令で定める者
  3. 前二号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者

7第一項、第二項、第三項(第一号イ及びロ並びに第三号を除く。)及び第四項の規定は、外国投資運用業者(第三項第一号又は第二号(ロ及びハを除く。)に該当する者を除く。)の子会社が国内に設ける営業所又は事務所において投資一任契約(その相手方が当該外国投資運用業者のみであるものに限る。)に基づき第二条第八項第十二号に掲げる行為(投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものを除く。)を業として行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「移行期間特例業務」とあるのは「第七項に規定する行為に係る業務」と、第一項第五号中「第五項各号に掲げる行為に係る業務の種別」とあるのは「第七項に規定する行為に係る業務」と、第四項中「同項の」とあるのは「第一項の」と、「同項第一号」とあるのは「海外投資家等特例業務(第六十三条の八第一項に規定する海外投資家等特例業務をいい、同項第一号に掲げる行為を行うものに限る。)」と、「附則第三条の三第五項第一号」」とあるのは「附則第三条の三第七項に規定する行為に係る業務」」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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