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金融商品取引法 第六十三条の十三 (海外投資家等特例業務届出者に対する監督上の処分等)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(海外投資家等特例業務届出者に対する監督上の処分等)

第六十三条の十三

内閣総理大臣は、海外投資家等特例業務届出者の業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該海外投資家等特例業務届出者に対し、業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2内閣総理大臣は、海外投資家等特例業務届出者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該海外投資家等特例業務届出者に対し、六月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

  1. 海外投資家等特例業務に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。
  2. 海外投資家等特例業務の運営に関し、投資者の利益を害する事実があるとき。
  3. 海外投資家等特例業務に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。

3内閣総理大臣は、海外投資家等特例業務届出者が前項各号のいずれかに該当する場合であつて、他の方法により監督の目的を達成することができないときは、当該海外投資家等特例業務届出者に対し、業務の廃止を命ずることができる。

4内閣総理大臣は、前三項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

5内閣総理大臣は、第一項から第三項までの規定による処分をすることとしたときは、書面により、その旨を海外投資家等特例業務届出者に通知しなければならない。

6内閣総理大臣は、第二項の規定により海外投資家等特例業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は第三項の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命じたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

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