(監督処分の公告) 第二百四十六条の三十七 法第六十三条の十三第六項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、官報により行うものとする。 e-Gov法令検索で第二百四十六条の三十七を開く ↗