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金融商品取引業等に関する内閣府令 第三十一条 (兼職の届出)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(兼職の届出)

第三十一条

法第三十一条の四第一項及び第二項の規定による届出(これらの規定に規定する退任した場合に係るものを除く。)は、次に掲げる事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出して行わなければならない。

  1. 氏名
  2. 金融商品取引業者の商号
  3. 金融商品取引業者における役職名
  4. 兼職先の商号
  5. 兼職先における役職名及び代表権の有無
  6. 就任年月日及び任期

2前項の場合において、同項第四号又は第五号に掲げる事項に変更があったときは、次に掲げる事項を記載した兼職変更届出書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。

  1. 氏名
  2. 金融商品取引業者の商号
  3. 金融商品取引業者における役職名
  4. 変更の内容
  5. 変更年月日

3法第三十一条の四第一項及び第二項の規定による届出(これらの規定に規定する退任した場合に係るものに限る。)は、次に掲げる事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出して行わなければならない。

  1. 氏名
  2. 金融商品取引業者の商号
  3. 金融商品取引業者における役職名
  4. 兼職をしていた会社の商号
  5. 兼職をしていた会社における役職名及び代表権の有無
  6. 退任年月日

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(移行期間特例業務に係る届出)

法附則第三条の三第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により届出を行う外国投資運用業者(同条第一項に規定する外国投資運用業者をいう。以下同じ。)又は外国投資運用業者の子会社(法第二十九条の四第四項に規定する子会社をいう。)は、別紙様式第三十三号により作成した移行期間特例業務(法附則第三条の三第五項に規定する移行期間特例業務をいい、同条第七項において準用する場合にあっては同項に規定する行為に係る業務。以下同じ。)に関する届出書に、当該届出書の写しを添付して、移行期間特例業務届出管轄財務局長等(当該届出を行う者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

2前項の届出書は、別紙様式第三十三号に準じて英語で作成することができる。

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