(営業保証金に充てることができる有価証券の価額)
第三十条
法第三十一条の二第九項の規定により有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一
- 二前条第二号に掲げる有価証券額面金額百円につき九十円として計算した額
- 三前条第三号に掲げる有価証券額面金額百円につき九十五円として計算した額
- 四前条第四号に掲げる有価証券額面金額百円につき八十円として計算した額
2割引の方法により発行した有価証券については、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。
3前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた一年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除して得た金額について生じた一円未満の端数は、切り捨てる。