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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二十九条 (営業保証金に充てることができる有価証券の種類)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(営業保証金に充てることができる有価証券の種類)

第二十九条

法第三十一条の二第九項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。この場合において、次に掲げる有価証券に表示されるべき権利の帰属が、社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるときは、当該権利は当該有価証券とみなす。

  1. 国債証券
  2. 地方債証券
  3. 政府保証債券(法第二条第一項第三号に掲げる有価証券のうち政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものをいう。第六十五条第一号ハにおいて同じ。)
  4. 金融庁長官が指定した社債券その他の債券(記名式のもの及び割引の方法により発行されるもの並びに前号に掲げるものを除く。)

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(処分等の効力)

改正法の施行前にした附則第六条の規定による廃止前の同条各号に掲げる府令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この府令の規定に相当の規定があるものは、改正法附則、整備政令附則又はこの附則に別段の定めがあるものを除き、この府令の相当の規定によってしたものとみなす。

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