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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二十八条 (営業保証金の追加供託の起算日)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(営業保証金の追加供託の起算日)

第二十八条

法第三十一条の二第八項に規定する内閣府令で定める日は、営業保証金の額が不足した理由につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

  1. 金融商品取引業者が令第十五条の十三第三号の承認(次号において「承認」という。)を受けて法第三十一条の二第三項の契約(以下この号及び次号において「契約」という。)の内容を変更したことにより、同条第十項に規定する供託した営業保証金の額(同条第三項に規定する契約金額を含む。)が令第十五条の十二に定める額に不足した場合当該契約の内容を変更した日
  2. 金融商品取引業者が承認を受けて契約を解除した場合当該契約を解除した日
  3. 令第十五条の十四の権利の実行の手続が行われた場合金融商品取引業者が金融商品取引業者営業保証金規則(平成十九年内閣府・法務省令第三号)第十一条第三項の支払委託書の写しの送付を受けた日
  4. 令第十五条の十四の権利の実行の手続を行うため所管金融庁長官等が供託されている有価証券(社債、株式等の振替に関する法律第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)の換価を行い、換価代金から換価の費用を控除した額を供託した場合金融商品取引業者が金融商品取引業者営業保証金規則第十二条第四項の規定による通知を受けた日
  5. 金融商品取引業者(投資助言・代理業のみを行う個人及び第二種金融商品取引業のうち第二種少額電子募集取扱業務のみを行う個人に限る。)が第二種金融商品取引業を行う者として法第三十一条第四項の変更登録を受けた場合当該変更登録を受けた日

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