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金融商品取引法施行令 第十五条の十二 (営業保証金の額)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(営業保証金の額)

第十五条の十二

第三十一条の二第二項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 第二種金融商品取引業(法第二十八条第二項に規定する第二種金融商品取引業をいい、第二種少額電子募集取扱業務を除く。)を行う個人千万円
  2. 投資助言・代理業(法第二十八条第三項に規定する投資助言・代理業をいう。以下同じ。)のみを行う者五百万円
  3. 第二種少額電子募集取扱業務を行う個人(第一号に掲げる者を除く。)五百万円

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