金融商品取引法施行令 第十五条の十二 (営業保証金の額)
昭和四十年政令第三百二十一号政令
(営業保証金の額)
第十五条の十二
法第三十一条の二第二項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一
第二種金融商品取引業(法第二十八条第二項に規定する第二種金融商品取引業をいい、第二種少額電子募集取扱業務を除く。)を行う個人千万円 - 二
投資助言・代理業(法第二十八条第三項に規定する投資助言・代理業をいう。以下同じ。)のみを行う者五百万円 - 三
第二種少額電子募集取扱業務を行う個人(第一号に掲げる者を除く。)五百万円
e-Gov法令検索で第十五条の十二を開く ↗
この条文が参照している条文
この条文を参照している条文