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金融商品取引法施行令 第十五条の十五 (営業保証金の取戻し)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(営業保証金の取戻し)

第十五条の十五

金融商品取引業者若しくはその承継人又は当該金融商品取引業者のために営業保証金を供託した者は、当該金融商品取引業者が次に掲げる場合に該当することとなつたときは、その供託していた営業保証金の全部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻すことができる。

  1. 法第五十二条第一項若しくは第四項又は第五十四条の規定により法第二十九条の登録が取り消された場合
  2. 法第五十条の二第二項の規定により法第二十九条の登録がその効力を失つた場合
  3. 第二種金融商品取引業(個人が行う場合に限る。)及び投資助言・代理業以外の金融商品取引業を行うことにつき法第三十一条第四項の変更登録を受けた場合

2金融商品取引業者又は当該金融商品取引業者のために営業保証金を供託した者は、当該金融商品取引業者に係る営業保証金の額(契約金額(法第三十一条の二第三項に規定する契約金額をいう。以下この項において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)が第十五条の十二に定める額を超えることとなつたときは、当該営業保証金の額から契約金額を控除した額の範囲内において、その超える額の全部又は一部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻すことができる。

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