(営業保証金の取戻し)
第十三条
金融商品取引業者又は当該金融商品取引業者のために営業保証金を供託した者は、令第十五条の十五第一項各号に掲げる場合のほか、当該金融商品取引業者が主たる営業所又は事務所の位置の変更により法第三十一条の二第一項に規定する供託所を変更し、かつ、当該変更後の供託所に営業保証金の全部を供託した場合(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所若しくは事務所の位置の変更又は国内における営業所若しくは事務所の設置若しくは廃止により令第十七条の十六の規定により読み替えて適用する法第三十一条の二第一項に規定する供託所を変更し、かつ、当該変更後の供託所に営業保証金の全部を供託した場合)に該当することとなったときは、その供託していた営業保証金の全部を、管轄財務局長の承認を受けて取り戻すことができる。