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金融商品取引法施行令 第十七条の十六 (外国法人等に対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(外国法人等に対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え)

第十七条の十六

金融商品取引業者等、特例業務届出者又は海外投資家等特例業務届出者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合について、法の規定の適用に当たつての法第六十五条の二の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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