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金融商品取引法施行令 第十八条 (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

第十八条

法第六十六条の十第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 金融商品仲介行為(法第二条第十一項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)に係る金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて内閣府令で定めるもの
  2. 金融商品仲介行為に係る金融商品取引契約に関して顧客が預託すべき委託証拠金その他の保証金その他内閣府令で定めるものがある場合にあつては、その額又は計算方法
  3. 顧客が行うデリバティブ取引等の額が、保証金等の額を上回る可能性がある場合にあつては、次に掲げる事項
    1. 当該デリバティブ取引等の額が当該保証金等の額を上回る可能性がある旨
    2. 当該デリバティブ取引等の額の当該保証金等の額に対する比率(当該比率を算出することができない場合にあつては、その旨及びその理由)
  4. 顧客が行う金融商品取引行為について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
    1. 当該指標
    2. 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
  5. 前号の損失の額が保証金等の額を上回ることとなるおそれ(以下この号において「元本超過損が生ずるおそれ」という。)がある場合にあつては、次に掲げる事項
    1. 前号の指標のうち元本超過損が生ずるおそれを生じさせる直接の原因となるもの
    2. イに掲げるものに係る変動により元本超過損が生ずるおそれがある旨及びその理由
  6. 前各号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項

2法第六十六条の十第一項に規定する行為を基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第三号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。

  1. 顧客が行う金融商品取引行為について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、当該おそれがある旨(当該損失の額が保証金等の額を上回ることとなるおそれがある場合にあつては、当該おそれがある旨を含む。)
  2. 前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項

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日本政策投資銀行が、日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)第二十条の規定により、新金融商品取引法第二条第八項各号に掲げる行為を行う場合には、当分の間、新金融商品取引法第二十九条の規定は、適用しない。

2前項の場合においては、日本政策投資銀行を金融商品取引業者とみなして、新金融商品取引法第三章第一節第五款及び第二節(第三十五条、第三十五条の二、第三十六条の二から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号及び第三十七条の三第一項第二号を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

3日本政策投資銀行が、日本政策投資銀行法第二十条の規定により、新金融商品取引法第六十三条第一項各号に掲げる行為を行う場合には、当分の間、新金融商品取引法第六十三条第二項の規定は、適用しない。

4前項の場合においては、日本政策投資銀行を金融商品取引業者とみなして、新金融商品取引法第三十八条(第一号に係る部分に限る。)及び第三十九条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

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