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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百六十七条 (金融商品仲介業の内容についての広告等の表示方法)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(金融商品仲介業の内容についての広告等の表示方法)

第二百六十七条

金融商品仲介業者がその行う金融商品仲介業の内容について広告又は前条に規定する行為(以下この節において「広告等」という。)をするときは、法第六十六条の十第一項各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。

2金融商品仲介業者がその行う金融商品仲介業の内容について広告等をするときは、令第十八条第一項第四号及び第五号に掲げる事項並びに第二百六十九条第三号に掲げる事項の文字又は数字をこれらの事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

3金融商品仲介業者がその行う金融商品仲介業の内容について基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は第二百七十条第一項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第十八条第二項第一号に掲げる事項及び第二百六十九条第三号に掲げる事項の文字又は数字をこれらの事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

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