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金融商品取引業者営業保証金規則 第十六条 (営業保証金の保管替え)

平成十九年内閣府・法務省令第三号府省令
(営業保証金の保管替え)

第十六条

金銭のみをもって営業保証金を供託している者は、当該営業保証金に係る金融商品取引業者の本店その他の主たる営業所又は事務所の所在地について変更があったためその最寄りの供託所に変更があり、当該営業保証金を供託している供託所に対し、営業保証金の供託の保管替えを請求しようとするときは、遅滞なく管轄財務局長にその旨を届け出なければならない。

2管轄財務局長は、前項の届出があったときは、令第十五条の十四に規定する権利の実行の申立てがされている場合又は令第十五条の十五第二項に規定する承認の申請がされている場合を除き、当該営業保証金についての供託書正本を当該届出をした者に交付しなければならない。

3第一項の届出をした者は、前項の規定により供託書正本の交付を受けた後、遅滞なく、当該営業保証金を供託している供託所に対し、費用を予納して、所在地変更後の当該金融商品取引業者の本店その他の主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。

4前項の保管替えを請求した者は、当該保管替え手続の終了後、遅滞なく、管轄財務局長に対し、別紙様式第七号による届出書に供託規則第二十一条の五第三項の規定により交付された供託書正本を添付して、これを提出しなければならない。

5管轄財務局長は、前項の届出書に添付された供託書正本を受理したときは、保管証書を当該保管替えを請求した者に交付しなければならない。

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