(英語による提出書類の作成に関する特例)
第十八条
次の各号に掲げる書類のうち、その内容その他の事情を勘案して金融庁長官が定めるものは、当該各号に定める様式に準じて英語で作成することができる。
- 一
- 二
2前項の場合において、管轄財務局長は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、同項の規定の適用を受ける者に対し、当該規定の適用がある書類の全部又は一部について、その概要の訳文を付すことを求めることができる。
次の各号に掲げる書類のうち、その内容その他の事情を勘案して金融庁長官が定めるものは、当該各号に定める様式に準じて英語で作成することができる。
2前項の場合において、管轄財務局長は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、同項の規定の適用を受ける者に対し、当該規定の適用がある書類の全部又は一部について、その概要の訳文を付すことを求めることができる。