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金融商品取引業者営業保証金規則 第十九条 (供託規則の適用)

平成十九年内閣府・法務省令第三号府省令
(供託規則の適用)

第十九条

この規則に定めるもののほか、営業保証金の供託及び払渡しについては、供託規則の手続による。

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