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金融商品取引業者営業保証金規則 第十七条 (公示)

平成十九年内閣府・法務省令第三号府省令
(公示)

第十七条

第十五条の十四第二項、第四項及び第五項並びに第三条第七条及び第十四条第二項に規定する公示は、官報に掲載することによって行う。

2前項の規定による公示の費用は、申立人(営業保証金の取戻しの場合にあっては、当該取戻しをしようとする者)及び令第十五条の十四第二項又は第十四条第二項に規定する権利の申出をした者の負担とする。

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