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金融商品取引法施行令 第二十九条 (上場会社等の子会社の業務執行を決定する機関の決定に係る重要事実)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(上場会社等の子会社の業務執行を決定する機関の決定に係る重要事実)

第二十九条

法第百六十六条第二項第五号リに規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 業務上の提携又は業務上の提携の解消
  2. 孫会社(子会社が支配する会社として内閣府令で定めるものをいう。次条第六号において同じ。)の異動を伴う株式又は持分の譲渡又は取得
  3. 固定資産の譲渡又は取得
  4. 事業の全部又は一部の休止又は廃止
  5. 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て
  6. 新たな事業の開始
  7. 預金保険法第七十四条第五項の規定による申出
  8. 剰余金の配当(法第百六十三条第一項に規定する上場会社等が発行する株式であつて、その剰余金の配当が特定の子会社の剰余金の配当に基づき決定される旨が当該上場会社等の定款で定められた株式についての当該特定の子会社に係るものに限る。)

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改正法附則第百四十条の規定により免許を受けたものとみなされる者(次項において「みなし免許証券金融会社」という。)で、改正法の施行の際現に旧証券取引法第百五十六条の二十七第二項の届出をして新金融商品取引法第百五十六条の二十七第一項に掲げる業務を営んでいるものは、施行日において当該業務につき同条第二項の届出をしたものとみなす。

2みなし免許証券金融会社で、改正法の施行の際現に旧証券取引法第百五十六条の二十七第三項の承認を受けて業務を営んでいるものは、施行日において当該業務につき新金融商品取引法第百五十六条の二十七第三項の承認を受けたものとみなす。

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