(上場会社等の子会社の業務執行を決定する機関の決定に係る重要事実)
第二十九条
法第百六十六条第二項第五号リに規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第百六十六条第二項第五号リに規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
改正法附則第百四十条の規定により免許を受けたものとみなされる者(次項において「みなし免許証券金融会社」という。)で、改正法の施行の際現に旧証券取引法第百五十六条の二十七第二項の届出をして新金融商品取引法第百五十六条の二十七第一項に掲げる業務を営んでいるものは、施行日において当該業務につき同条第二項の届出をしたものとみなす。
2みなし免許証券金融会社で、改正法の施行の際現に旧証券取引法第百五十六条の二十七第三項の承認を受けて業務を営んでいるものは、施行日において当該業務につき新金融商品取引法第百五十六条の二十七第三項の承認を受けたものとみなす。