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有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第五十四条 (孫会社)

平成十九年内閣府令第五十九号府省令
(孫会社)

第五十四条

第二十九条第二号に規定する子会社が支配する会社として内閣府令で定めるものは、財務諸表等規則第八条第三項の規定に基づき上場会社等の子会社としてみなされる会社のうち同項及び同条第四項により当該子会社が意思決定機関を支配しているものとされる会社とする。

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